金額の大小や価値の大小の違いはあるにせよ、誰しも何らかの財産を持っています。このような財産に関しては万が一、その所有者が死亡してしまった場合には相続人によって受け継がれていくことになります。
財産を持っている人が死亡してしまった場合、その財産を誰が相続できるのかについては法律によって定められています。このような法律で定められている相続人のことを法定相続人と呼ぶのですが、誰もがみなこの法定相続人を持っているわけではありません。世の中には生涯に一度も結婚をしなかったり、あるいは仮に結婚をしたとしても子供がいないという人は大勢います。そのような人の場合であっても、親や兄弟姉妹がいればその人たちが財産を相続することができますが、人によっては身寄りのないケースもあります。


そのような法定相続人がいない被相続人が死亡してしまったケースでは、基本的にその人の財産は国に帰属することになります。しかし、法定相続人がいないからといって必ずしも財産が国に帰属してしまうわけではありません。
たとえば生前にお世話になった人に対して感謝の気持ちを表すために財産を遺してあげることも可能です。ただし、このような法定相続人以外の人に対して財産を遺したいと考えている場合、遺言書を作成しておく必要があります。遺言書を作成しておくことで法定相続人ではない個人や団体に対して自分の財産を受け継いでもらうことができるようになります。